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経営革新計画 対象事業者

経営革新計画を申請するためには、
(1)中小企業新事業活動促進法の中小企業者の定義に該当
(2)決算を1期以上行っている
ことが必要条件となります。

1.中小企業者として中小企業新事業活動促進法の対象となる会社及び個人の基準
  
資本金基準又は従業員基準のいずれか一方に該当すれば申請できます。常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員は含みません。
  例えば、資本金が5億円のソフトウェア業でも、従業員数が100名であれば申請できます。資本金の額が大きい研究開発型のベンチャー企業等も従業員基準を満たしていれば対象となります。
主たる事業を営んでいる業種 資本基準(資本の額又は出資の総額) 従業員基準(常時使用する従業員の数)
(1)製造業、建設業、運輸業その他の業種
(下記以外)
3億円以下 300人以下
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)
3億円以下 900人以下
(2)卸売業 1億円以下 100人以下
(3)サービス業(下記以外) 5千万円以下 100人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下
(4)小売業 5千万円以下 50人以下
(注)上記以外の個人・法人について
1.NPO(特定非営利活動法人)、個人開業医・医療法人・学校法人等は対象外となります。
2.特殊業務法人,税理士法人等の士業法人や,社会福祉法人などの個別の法律に基づく法人であり,商法の会社の規定を準用している場合は,新事業活動促進法第2条の中小企業者に該当すれば,申請の対象となり得ます。
3.法令に抵触する恐れのあるもの、公序良俗を害するもの等、公的支援を行うことが適当ではない事業内容は対象外です。
4.創業間もない中小企業は対象外です(最低でも1年間の営業実績が必要です)。
5.農業生産法人のうち「合名会社、合資会社、株式会社、有限会社」は申請対象となります。
6.みなし大企業について
「みなし大企業」も経営革新計画の承認対象となります。
ただし、補助金制度については対象外となります。他の支援策についても対象外となる場合がありますので、計画を申請する前に各支援機関に直接確認しましょう。
※「みなし大企業」とは…親会社の出資・役員出向状況等について
(1)大企業(親会社)からの出資が、資本金の2分の1以上を占めている。
(2)大企業(親会社)からの役員出向が、役員構成の2分の1以上を占めている
、など中小企業基本法第2条の枠(例:製造業では資本金3億円以下又は従業員数300人以下)にあてはまっているが、実質的には親会社の資本的・人的関係結びつきが強い中小企業を「みなし大企業」と言う。
7.第三セクターも承認対象ですが、6のみなし大企業同様、支援策は対象外となる場合があり、事前確認が必要です。


2.中小企業者としての本法の対象となる組合及び連合会
組合及び連合会 中小企業者となる要件
事業協同組合、事業協同協組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興連合会 特になし
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、鉱工業技術研究組合 直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業者であること
(注)
1.企業組合及び協業組合も中小企業者として対象となります。
2.社団法人は,中小企業者には該当しませんが,民法第34条の規定により設立された社団法人のうち,その直 接又は間接の構成員の2/3以上が中小企業者であるものについては,本法の対象として含めることとしています。本法では,この要件を満たす社団法人と前述の中小企業者をあわせて「中小企業者等」と呼ぶこととしています。

対象事業者には該当しましたか?それでは次のチュートリアルのお進みください


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